高崎高校東京同窓会 規約


(名 称)

第1条 本会は、高崎高校東京同窓会と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、東京都港区六本木1-7-28 落合麻布台ビル4Fに置く。

(会 員)

第3条 本会は、首都圏在住または在勤者で、旧高崎中学校、高崎高等学校の卒業者および在学した者を正会員とし、旧職員その他縁故者を客員とする。

(目 的)

第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、かつ母校との関係を緊密にすることを目的とする。

(事 業)

第5条 本会は、随時会議を開き、会報を発行し、会員名簿を作成する。

(総 会)

第6条 本会は、毎年1回通常総会を開き、会務諸般の報告評決を行なう。また必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(役 員)

第7条 本会は、会長1名、副会長3名、幹事長1名、副幹事長若干名、事務局長1名、事務局事業若干名、幹事並びに常任幹事若干名 および監事1名以上を置き、任期は2ヵ年とする。ただし再任は妨げない。

(役員の選出)

第8条 会長、副会長および監事は、幹事会において選出する。幹事長、副幹事長および事務局長は、幹事の互選による。幹事は、各期若干名とし、各期会員の互選による。幹事長は、幹事の中より常任幹事を指名決定する。事務局長は、幹事の中より事務局次長を指名決定する。

(役員の執務)

第9条 会長は本会を統括する。会長が事故ある時は、副会長がこれを代理し、副会長が事故ある時は、幹事長がこれを代理する。常任幹事は会長の指揮を受け、事業の実施にともなう実務を行い、事務局長は庶務、会計その他の会務を処理する。監事は財産および会計を監査する。

(幹事会)

第10条 幹事長は随時幹事を招集し、幹事会は本会の企画、運営に関する立案をなし、必要に応じこれを執行する。幹事長が事故ある時は、副幹事長がこれを代理する。

(会 計)

第11条 本会の会計は、会費および寄付金でこれを支弁する。本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。口座の代表は事務局が行う。

(会 費)

第12条 本会員は、会費として一ヵ年金2,000円を納付することとする。

(規約の改正)

第13条 本規約は、総会出席者の過半数の決議により、これを改正することができる。

以上

附則

明治36年7月25日 高陽会発足

昭和2年10月29日 京浜高中会発足

昭和16年5月21日 京浜同窓会創立

平成14年4月1日  高崎高校東京同窓会に名称変更

平成15年改正

平成17年改正

平成19年改正

平成27年改正

令和4年改正 新事務局 大沢 貴頼(83期)